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各国の食品持込制限について
アメリカ (ハワイ・グアム・サイパン含) |
果物,野菜,精肉,肉製品等は,持ち込みが禁止又は制限されていますので,十分ご注意ください。 |
シンガポール | 液体物(飲料、化粧品等用途にかかわらずその形態が液体であるものに加え、ジェル類、エアゾール等を含む。マンゴープリンが没収された例もある。)の航空機内への持込が制限されています。 また、チューインガムの持ち込みも禁止されています。 |
フランス | |
イギリス | |
ドイツ | |
スペイン | |
イタリア | |
オーストラリア | 卵・卵製品 生卵やゆで卵など全卵の持込は禁止されていますが、加工された卵製品(例: マヨネーズ、卵・卵かんすいを使用している麺(中華麺、パスタの一部など)、のり玉ふりかけ、卵が具として含まれる食品(インスタントヌードル、親子丼の素、炒飯の素など)、卵粥など)は、以下の条件を満たしていれば持込可です。 a) 常温保存可能であること 乳製品 乳製品は南アフリカを除き、OIEの定める口蹄疫の洗浄国(http://www.oie.int/eng/info/en_fmd.htm#Liste)が原産・加工国のものに限り、個人使用の目的で各アイテム10kgもしくは10㍑までの持込が許可されています。日本は洗浄国のリストに含まれています。この場合、原産国が明記してあり、市販のもので商業的に包装された未開封のものであることが条件となります。乳児同伴の際の粉ミルクに関しては3ヶ月分の持込ができます。 肉および肉製品 肉製品で金属製の缶・レトルト・完全密封されているガラス瓶のものであれば持ち込めます。ただし、市販のもので密封されており、冷蔵なしで常温保存が可能であることが条件です。 それ以外のものは生、乾燥、冷凍、薫製、塩漬け、保存肉、調理済み、いかなる形態のものも持込が禁止されています。動物性油脂(ラードなど)を使用した物品の持込は禁止されています。 禁止されているものの例: サラミ、ソーセージ、ラード、魚肉ソーセージ(ラード使用のため)、カレーやシチューのルーの素(レトルト・缶のものはOK)、鶏釜飯の素、麻婆豆腐、肉由来のエキスやブイヨン(中に肉の繊維組織が入っていない透明のものは可)を使ったものなど 魚 生、乾燥、薫製どのような形態でも内臓をとってあれば持込可です(ただし鮭科を除く)。鮭科の魚は缶詰のみ持込可です。 明太子、キャビアのような魚の卵は、鮭科のもの以外は市販のもので商業的に包装してあり、未開封であれば持込可です。ただし、鮭科以外の魚であることが明記してある必要があります。魚由来のだしの調味料は持込可です。 種やナッツ 生の種やナッツ類、それを使用した製品は持込ができません。 (例: 落花生(殻のついたもの)、栗、シリアル、くるみ、ポップコーンなど) ローストされているものに関しては、申告の上検査でOKであれば持ち込みできます。 (例: ローストした上でアルミホイル製の袋に入っている殻のついていないピーナッツ等) 野菜や果物・穀物 生及び冷凍(未調理)の果物と野菜の持込は禁止されています。これにはアジアの薬草(漢方生薬など)も含まれています。 乾物の果物・野菜は種・根・皮が含まれていなければ申告の上、検査をしてOKであれば持ち込めます。しかし、乾燥していても未調理の豆・種は持ち込めません。製粉されていれば持ち込めます(例: 大豆、小豆、胡椒など) また、穀物で外皮が取り除かれていないものは持ち込めません(例: 玄米)ぬかのみの持ち込みは可です。完全に精米してある米は申告の上、持ち込めます(市販のもの、未開封)。 その他の食品: 申告の上検査を受けていただきます。市販のもので商業的に包装してあり、未開封のものに限ります。
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ニュージーランド | (禁止) * 生鮮果実及び野菜 * 生鮮卵 * 蜂蜜(花粉、蜂の巣及びその他蜂蜜製品(プロポリスや薬品を含む)を含む) (制限) * 乾燥又は冷凍果実(加工果実は検査が必要) * ココナッツ(生鮮、未加工、剥皮したもの) * ハーブ * トウモロコシ * きのこ類(生鮮、または乾燥したもの) * 米類及び麺類(インスタント食品は検査が必要) * 蜂蜜(ソロモン諸島、トンガ、ツバル、サモア、ニウエから輸入される物に限る) * 食肉または食肉加工品(缶詰等は検査が必要) * 生鮮、冷凍または乾燥魚介類 * 淡水魚(サケ及びマスを含む、缶詰等は検査が必要) * 海産軟体動物、カタツムリ(アフリカマイマイを含む) * 卵または卵加工品(粉卵及びインスタント食品を含む) * 乳製品(チーズ、牛乳、粉乳、バターを含む。乳製品を用いたベビーフードは検査が必要) |
中国 | |
台湾 | |
韓国 |